風災による屋根修理で火災保険は利用可能?申請の流れと注意点を解説
2026.02.11 (Wed) 更新

台風や強風で屋根が被害を受けた際、火災保険の風災補償を利用して修理を考えている方もいるのではないでしょうか。
自然災害による屋根の破損は火災保険が適用されるため、自己負担を抑えながら修理できる可能性があります。
しかし、自己判断で修理したり申請期限を過ぎたりして、本来受け取れるはずの保険金を逃してしまうケースも少なくありません。
修理費用を抑えるためにも、火災保険が適用される正しい条件と申請のルールを理解しておくことが大切です。
本記事では、火災保険が適用される条件と認められないケース、申請の流れを詳しく解説します。
自己負担額を抑えたい、保険の手続きで失敗したくないと考えている方は、参考にしてください。
風災による屋根の破損で火災保険が適用される条件

風災による被害として認められるための主な条件は次のとおりです。
・風災補償が付帯している
・損害額が免責金額を上回っている
それぞれ詳しく解説します。
風災補償が付帯している
加入している火災保険の契約内容に、風災補償が含まれているかの確認が必要です。
一般的な火災保険には標準でセットされていることが多いですが、契約プランによっては外れている可能性もあります。
もし対象外であれば、台風や強風で屋根が破損しても保険金は支払われないため注意が必要です。
損害額が免責金額を上回っている
火災保険を利用するためには、修理に必要な費用が契約で定めた免責金額を超えている必要があります。
免責金額とは自己負担額のことです。
損害額が免責金額を下回る場合は保険金が下りません。
免責金額を3万円に設定している場合、屋根の修理費が2万円であれば全額自己負担です。
修理費が10万円であれば、免責金額の3万円を引いた7万円が支払われる計算です。
古い契約ではフランチャイズ方式の場合もあり、損害額が一定額を超えない場合は保険金を受け取れないタイプもあります。
たとえば、フランチャイズ金額が20万円の契約で修理費用が19万円だった場合の保険金は0円です。
修理費用が21万円なら全額支払われます。
見積もりを取った際は、免責金額や契約方式と照らし合わせて確認することが大切です。
屋根が破損した際に火災保険が適用されないケース

火災保険が適用されない代表的なケースを紹介します。
火災保険は申請したからといって、必ず保険金を受け取れるとは限らないため参考にしてください。
経年劣化といわれた場合
屋根の破損原因が経年劣化であると判断された場合は、火災保険の適用外です。
火災保険はあくまで、自然災害による損害を補償するためのものです。
台風の直後に雨漏りが発生したとしても「屋根材が古くなって限界を迎えていた」と判定されれば、風災とは認められません。
施工不良だった場合
新築時やリフォーム時の施工不良が原因で屋根が破損した場合は、火災保険の適用外です。
施工業者のミスや手抜き工事による損害は、火災保険ではなく施工業者が責任を負う必要があります。
火災保険会社に請求しても「風災が直接の原因ではない」とされ、保険金を受け取れないことがほとんどです。
施工した業者に対して修理を求める必要があります。
風災による屋根の復旧工事を行った事例

風災による屋根の復旧工事を行った事例を紹介します。
施工前後の写真も掲載しているので、工事イメージの参考にしてください。
【Before】

【After】

お客様から「台風をきっかけに雨漏りするようになった」と、お問い合わせいただきました。
雨漏り箇所を特定し、応急処置を行っています。
サビと色あせがあった屋根もきれいになり、雨漏りの心配がなくなりました。
風災による屋根の破損で火災保険を利用するための注意点

保険金を正しく受け取るためには、申請時のルールや注意点を知っておく必要があります。
業者とのトラブルを避けるためにも詳しく解説します。
風災被害から3年以内に請求する
保険会社への請求手続きは、風災被害を受けてから3年以内に行うことが大切です。
保険法によって、保険金を請求する権利は3年で時効を迎えると定められているからです。
被害発生から時間が経ちすぎると、その破損が風災によるものか、経年劣化によるものかの判別が困難になります。
「修理は後で大丈夫」と放置していると、申請期間が過ぎてしまう可能性があります。
台風などの後に破損を見つけたら先延ばしにせず、速やかに申請手続きを進めましょう。
保険金の申請は自身で行う
保険金の申請手続きは、原則として契約者自身が行います。
多くの場合、保険金の請求を修理業者などが代行することは認められていません。
あくまで見積書や被害写真の作成など、申請のサポートまでを担うことがほとんどです。
「面倒な手続きをすべて代行する」と言って近づく業者の中には、高額な手数料を要求する悪質業者もいます。
信頼できる業者にサポートを受けるのは問題ありませんが、原則自身で行うのがおすすめです。
風災被害に便乗した悪質業者に注意する
「火災保険を使えば実質0円で修理できる」と、甘い言葉をかける業者には慎重になる必要があります。
保険金がいくら下りるかは保険会社の査定次第であり、必ず全額補償されるとは限りません。
「保険金が出るから契約しよう」と急かされ、工事契約を結んだ後に保険金が下りず、高額な自己負担が発生するトラブルもあります。
信頼できる業者なら保険金が確定する前に強引な契約を迫ることはありません。
風災による被害で焦る気持ちもあるかもしれませんが、業者選びは慎重に行うことが大切です。
風災による屋根の破損で火災保険を利用する流れ

風災による屋根の破損で火災保険を利用する一般的な流れは下記のとおりです。
・保険会社に連絡する
・必要書類を提出する
・必要に応じて現地調査が行われる
・火災保険が適用されると保険金を受け取れる
火災保険は申請したからといってすぐに保険金を受け取れるわけではありません。
保険会社が書類を確認したり現地調査をしたりして、風災による被害だと認めてもらえれば適用されます。
時間がかかることを想定し、なるべく早く申請手続きを行うことが大切です。
屋根の主な修理方法と工期

被害の程度によって適切な修理方法は異なり、工期も変わります。
代表的な施工方法と工事にかかる目安期間を紹介します。
部分修理
瓦のずれや一部の破損など、被害が軽微な場合は部分修理で対応可能です。
被害範囲が限定的であれば屋根全体を修理する必要はなく、コストと工期を最小限に抑えられます。
具体的には割れたスレートを数枚差し替えたり、外れた雨樋を交換したりする作業があげられます。
工期は1〜3日で、普段の生活への影響が少ない点もメリットです。
カバー工法
カバー工法は基本的には火災保険の対象外になりやすい傾向です。
火災保険はあくまで原状回復を目的としています。
既存の屋根に新しい屋根材を重ねるカバー工法は、被害を受ける前の状態に戻るとはいえません。
ただし廃材が出ない分費用を抑えられ、経済的な合理性があると判断されると、保険が適用される可能性もあります。
工期は5日〜10日です。
葺き替え
下地まで損傷している場合や、修理をきっかけに瓦屋根から軽い屋根に変えたい場合は葺き替えを行います。
既存の屋根をすべて撤去し、下地から新しく作り直すため、住宅の耐久性を高められます。
工期は7〜10日と少し長めです。
ただし、屋根材を一新することで住宅の寿命を延ばし、軽量化による耐震性の向上も期待できます。
根本的な解決を望むなら、葺き替えを選ぶのがおすすめです。
屋根が風災被害を受けた場合は火災保険をうまく活用しよう

台風や強風で屋根が破損したら、火災保険を使って自己負担を抑えながら修理できる可能性があります。
まずは、契約内容に風災補償が含まれているかチェックし、被害発生から3年以内に契約者自身で申請手続きを行うことが大切です。
大切な住宅を長持ちさせるためにも、うまく火災保険を利用するのがおすすめです。
もし被害箇所が明確でなくても、気になる点があれば保険会社や専門業者に相談してみてください。
被害が拡大して手遅れになる前に、信頼できる屋根修理業者へ現地調査を依頼しましょう。




無料診断依頼







