法22条区域の屋根とは?
2022.11.07 (Mon) 更新
法22条区域の屋根とは?
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福岡市、糸島市にお住いの皆さんこんにちは
福岡市・糸島市地域密着 屋根リフォーム・雨漏り専門店ユールーフです。
本日は法22条区域とはどのような区域なのか?
そしてその区域の住宅の屋根はどんなものなのか?
についてお話させていただきます。
まず法22条区域とは、
正式には建築基準法第22条区域で、建築基準法に規定された区域です。
ではどんな区域なのか?
防火地域および準防火地域以外で、火災による建築物の延焼を防ぐために特定行政庁が指定する区域です。
なんだか分かりづらいですよね?
簡単に言うと、
火災による延焼を防ぐため、屋根や外壁を燃えにくい素材にしなければいけない区域なのです。
ちなみに防火地域・準防火地域と比べると規制は弱いです。
都市計画区域内では、防火・準防火地域を除く、ほぼ全域が22条区域です。
という事は、市街地の大抵の地域は含まれるんですね!
なぜ屋根を燃えにくい素材にしなければならないのかというと炎は上に上がるため、火事が広がるのを防ぐ重要なポジションとなっているからなんです。
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近隣との距離が近い市街地では必要な規制ですね!
では、具体的にどんな基準を満たす必要があるんでしょうか?
建築基準法第22条では
屋根を不燃材で造るか、もしくは不燃材で葺くことが義務づけられています。
『不燃材料』とは、火災時に20分のあいだ燃焼を防ぐ、防火性能の高い材料のことです。
具体的には以下の材料等が該当します。
- 瓦
- 鉄鋼
- 石綿スレート
- アルミニウム
- コンクリート
- レンガ
- タイル
- 金属板
- モルタル
これらの材料やそれに類するものを用い、
出来上がった屋根が一定以上の不燃性を有していれば大丈夫ということです。
いかがでしたでしょうか?
福岡市でもこの法22条区域に該当します。
新築を考えられている方や、今後葺き替え工事などをご検討中の方は是非参考にしてください(^^♪
近年製造されている屋根材は特に問題はありませんが、気になる場合は是非工務店などに問い合わせてみてください★
少し勉強になったな~と思っていただけると嬉しいです。
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